平安時代の初期に,国司の交代の際の引継ぎを厳しくするために設けられた役職を何という?

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平安時代の初期に,国司の交代の際の引継ぎを厳しくするために設けられた役職を何という?

  1. 勘解由使
  2. 検非違使
  3. 蔵人頭
  4. 紫微中台

【答え】 勘解由使

勘解由使(かげゆし)は、日本の律令制下で平安時代初期に設置された「令外官(りょうげのかん)」の一つです。令外官とは、律令(当時の法典)に規定されていない、後から必要に応じて設置された官職のことです。

役割と設置の背景

勘解由使の主な役割は、国司などの官人の交代時に行われる事務引継ぎを監査することでした。具体的には、「解由状(げゆじょう)」という引継ぎ書類の審査を行いました。

設置された背景には、以下のような問題がありました。

  • 国司の不正の横行: 奈良時代後期から平安時代初期にかけて、地方を治める国司(受領とも呼ばれる)による不正が頻発していました。彼らは、租税の横領や土地台帳の改ざんなどを行い、私腹を肥やすことがありました。
  • 事務引継ぎの紛争: 国司の任期が満了し交代する際、前任者と後任者の間で、財産や事務の引継ぎをめぐるトラブルが多発しました。特に、公廨稲(くがいとう)など、国司の給料の財源となる利得をめぐる争いが絶えませんでした。
  • 財政の立て直し: 桓武天皇は、遷都や蝦夷征討など多額の費用がかかる政策を進めており、財源確保が急務でした。国司の不正を取り締まることで、地方からの租税収入を安定させ、国家財政の健全化を図る狙いがありました。

こうした問題に対処し、国司の不正を防止し、交代を円滑に進めるために、797年(延暦16年)頃に勘解由使が設置されました。

解由状(げゆじょう)と不与解由状(ふよげゆじょう)

  • 解由状: 新しい国司が、前任の国司が職務を問題なく引き継いだことを証明する書類です。前任者はこの解由状を中央政府に提出することで、次の官職に就くことができました。
  • 不与解由状: 事務引継ぎが不調に終わった場合や、前任者に不正があったと後任者が判断した場合に、その理由と両者の主張を併記して作成される書類です。勘解由使は、この不与解由状を厳しく審査し、紛争の解決にあたりました。

歴史と機能の変化

  • 設置と再置: 797年頃に設置されましたが、806年(大同元年)に一度廃止され、道単位で地方行政を監察する観察使が設置されました。しかし、その後も国司交代時の紛争が解決しなかったため、824年(天長元年)に再置されました。
  • 監査対象の拡大: 当初は国司の交代が主な監査対象でしたが、その後、中央の官職(内官)の交代にも解由状の作成が義務付けられ、勘解由使の監査対象が拡大されました。
  • 平安後期の機能: 平安時代中期から後期にかけて、特定の家系が官職を継承する「官司の家職化」が進み、勘解由使の存在意義が薄れたとする見方もあります。一方で、この時期には「受領(ずりょう)」と呼ばれる国司が地方で強力な権限を持ち、積極的な収奪活動を行ったため、そうした受領を監督する重要な機関として機能し続けたという見方もあります。

勘解由使は、平安時代の地方行政における不正の取り締まりと、官人交代の円滑化に大きな役割を果たした重要な官職でした。

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